

はじめに・・・ Firstly



産業廃棄物処理は、地球上の資源を節約し、地球環境を守るという社会的責務です。回収再利用を促進しなければ、今からの社会は成り立ちません、弊社は法規制の現状を排出事業者様にご理解していただき社会に貢献していければと考えております。


(廃食用油は有料及び無償で業者に処分の委託をする場合、廃棄物処理法の改正により
産業廃棄物として取り扱いとなり、マニフェスト(産業廃棄物管理表)の発行が義務づけられています。
しかし、廃食用油を工業原料等(有価物)として業者に販売する事により産業廃棄物としての取り扱いに伴うマニフェストの発行や廃棄処分にかかる多額な費用(余分な事務処理及び経費)を削減できます。
【マニフェストとは】平成10年12月1日よりすべての産業廃棄物に「マニフェスト」の交付が義務づけられております。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは
排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止し及び適正な処理が行われるように監視する為のものです。
[産業廃棄物管理票(廃食用油専用マニフェスト)]
| A票 | 排出事業者様控 |
| B票 | 運搬業者から排出事業者へ |
| C1票 | 最終処分業者控 |
| C2票 | 最終処分業者控から運搬業者へ |
| D票 | 最終処分業者から排出事業者へ |
(1) 交付年月日
排出事業者がマニフェストを交付した日付を記入します。
(2) 交付番号
10桁の番号があらかじめ印刷されています。[0000000000]
(3) 交付担当者
排出事業者の氏名や名称ではありません[直接的にマニフェストの交付を担当した者]の氏名を記載し捺印をします。
(4) 事業者(排出者)
排出事業者の氏名又は名称・住所・郵便番号・電話番号を記入。
(5) 事業場(排出事業場)
産業廃棄物を排出する事業場(工場、作業場)の名称・所在地・郵便番号・電話番号を記入。
(6) 種類
原則として、産業廃棄物の種類(廃食用油)印刷済。
(7) 数量
重量(kg)、個数などの数量を記入します。
(8) 荷姿
斗缶・ドラム缶・ローリー・その他など詳細な荷姿チェック覧に印を入れる。
(9) 中間処理産業廃棄物
省略可。
(10) 最終処分の場所
最終処分予定地の名称・所在地・電話番号を排出事業者が記載します。
□委託契約書に記載されたとおり□当欄記載のとおり、は省略可。
(11) 運搬受託者
収集運搬業者の氏名又は名称・住所・郵便番号・電話番号を記入。[有限会社 徳風商事]記入済み
(12) 運搬先の事業場(処分事業場)
処分を行う施設の名称・所在地・郵便番号・電話番号を記入。[有限会社 徳風商事]記入済み
(13) 処分受託者
省略可。
(14) 積替え又は保管
積替え又は保管を行う場合は、その名称・所在地・郵便番号・電話番号を記入。[有限会社 徳風商事]記入済み
(15) 運搬担当者
廃棄物を運搬する者が受領時に氏名を記入し受領印を押します[有限会社 徳風商事]担当者が記入
(16) 運搬終了年月日
運搬終了時に運搬終了年月日を記入します。[有限会社 徳風商事]担当者が記入
(17) 有価物拾集量
積替え・保管を行った収集運搬業者が実績数量(単位)を記入します。
(18) 処分担当者
管理票に記載されている者が受領した時点で氏名を記入し受領印を押します[有限会社 徳風商事]記入済み
また、処分が終了した時点で処分終了年月日を記入します
(19) 処分終了年月日
処分終了時に担当者が処分終了年月日を記載。
(18) 最終処分年月日
処分終了年月日と同じ日付を記載。
(19) 最終処分を行った場所
中間処理業者が中間処理後の廃棄物を委託した場合、委託した全ての廃棄物の最終処分(再生を含む)
先の処理施設名称・所在地・電話番号(委託契約書記載の場所にあっては委託契約書記載の番号)を記載。
最終処分業者は中間処理再生業者の運搬受託者と同じ所在地を記載。
(1)廃食用油の回収はリサイクルが目的です。
●水・機械油・洗剤・プラスチック・金属片などの混入は避けてください。
●おおまかな揚げかすは、取り除いて可燃物に出してください。
●缶は取っ手を持って運べるように開けてください。
(2)この方式が導入されるまで、全ての事業所(店舗)で排出される廃食用油は「産業廃棄物」となります。
●それまでに処分した分は、すべて「マニフェスト」の対象となります。
工業用油脂原料(付加価値が高い商品)として、再生する工業から直接委託されているからです。